交換留学のビザは必要?いつ申請するか・国別の違い・確認手順

交換留学のビザ申請を表すパスポートの線画

【大学間交換留学の教科書編集部】

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派遣先が決まると、「ビザは要るのかな」「いつ申請すればいいんだろう」と気になりますよね。
交換留学でビザが要るかどうかは、国名ではなく国籍・滞在期間・受入大学の書類・現地での活動の4つで決まります。
私は、調べ始めるのは派遣が決まった直後、実際に申請するのは受入大学から書類が届いてからという順番をすすめます。

国別の例は2026年9月9日に各国政府・大学の公式情報で確認したものです。

1. ビザの要否を決める4つの条件

ビザの種類は「交換留学だから学生ビザ」と名前だけでは決まりません。
次の4つを順に見ていくのがおすすめです。

・旅券の国籍:渡航先政府のビザ判定ページで見る。同じ留学先でも、要否や申請場所が変わる
・滞在期間:授業日程、入寮日、試験の終了日から数える
・受入先の制度区分:受入許可書、DS-2019、I-20などで決まる
・現地での活動:履修だけか、研究・実習・就労もあるか

見落としやすいのは滞在期間です。
授業の初日から最終日だけでなく大学が指定する到着日、オリエンテーション、試験、退去日まで含めて数えます。
「1学期」を月数だけで数えると、上限を超えていたりします。

国によっては、ビザ、入国許可、就学許可、滞在許可が別々の制度です。
「友人は不要だった」「去年の先輩はこのビザだった」は、調べる入口にはなっても、申請の根拠にはなりません。
大学と大使館の説明が食い違って見えるときは、両方に自分の国籍・期間・書類名を伝えて聞き、返事を保存しておくと安心です。
個人的には、ネットの体験談を読むより、受入大学のInternational Officeのページを先に読むほうが早いと思っています。

2. 米国・カナダ・英国・ドイツの違い

日本の大学からの交換留学で候補になりやすい4か国の分かれ目は、次のとおりです。
これだけで種類を決めず、自分の旅券と受入大学の書類で最後に確認してください。

a. 米国:J-1とFビザの見分け方

米国国務省のExchange Visitor Visa案内では、交流訪問者プログラムの参加者にはJビザが必要で、Visa Waiver ProgramやB1/B2では参加できないとしています。
J-1の申請には、スポンサーがSEVISに登録したあとに発行するDS-2019が必要です。

一方、Student Visa案内では、大学などの学術課程はFビザの対象で、学校がI-20を発行するとしています。
交換留学でも大学によって届く書類が違うので、「交換=必ずJ-1」とは限りません。書類の名前を見てください。
1学期だけでも、正規に履修するならESTAや観光ビザでは行けません。

b. カナダ:6か月以内のプログラム

カナダ政府は、6か月以下のプログラムなら就学許可は不要としています。
ただ、就学許可が要らなくても、旅券に応じた入国書類や、現地で働くときの条件は別に確認が必要です。

c. 英国:6か月を超えるコース

英国政府は、認定教育機関の6か月以下のコースならStandard Visitorで学べる条件を示し、6か月を超える場合はStudent visaなどを案内しています。
同じ「半年留学」でも、大学が決めたコース期間が6か月を超えるか、到着から出国までをどう扱うかを確認してください。

d. ドイツ:90日を超える滞在

在日ドイツ大使館は、日本旅券での90日以内の観光・出張はビザ不要、90日を超える滞在には滞在許可が必要と案内しています。
留学は観光ではないので、この免除をそのまま当てはめず、ビザ・ナビゲーターと受入大学の手順で学業目的の扱いを確かめてください。

カナダと英国はどちらも「6か月」が目安ですが、数え方も必要な書類も違います。
「90日以内・6か月以内なら何も要らない」と読みたくなりますが、就学許可が免除でも、入国の手続きや大学への登録は別です。

3. 申請のタイミングと流れ

申請を始める合図は受入大学から届く書類です。
日本の大学に推薦された段階と、留学先から受入許可が出た段階は別なので、派遣が決まった日にすぐ申請できるわけではありません。
京都大学の交換留学向け案内でも、協定校から受入許可を得て、そのあと届く案内に沿って書類を準備する流れです。
eCoEやDS-2019など、書類の名前は国や制度で違います。

□ 受入許可書の氏名、旅券番号、期間、所属、プログラムの区分が合っている
□ 受入大学のポータル、メール、International Officeのページで移民手続きの案内を読んだ
□ 政府・大使館のページで、国籍と申請地を指定して必要な資格と申請方法を確かめた
□ 残高証明、証明写真、保険、健康関係の書類を指定の形式でそろえた
□ 面接、生体認証、原本の提出が要るか確認して申請し、控えを保存した
□ 届いた許可の氏名、種類、有効期間、入国できる日、就労の条件を確認した

京都大学は、申請から取得まで数週間、場合によっては数か月かかることがあるので、受入許可証が出たら早めに始めるよう案内しています。
審査期間は国・時期・個人の事情で変わるので、「普通は○日」という体験談を前提に旅程を組まないでください。
個人的には、面接がある国なら、書類をそろえる前に予約の空き状況だけ先に見ておくのがおすすめです。

受入許可書を待つ間も、旅券の有効期限、予定の期間、申請する場所、写真や資金証明の条件は、先に調べておいて大丈夫です。
ただ、有効期限の短い証明書は早く取りすぎないほうがいい場合があります。
ビザ以外の手続きとの順番は交換留学の準備チェックリスト(出発90日前〜当日)で時系列にまとめています。

4. 必要書類と発行元

書類は発行元ごとに分けて管理するのがおすすめです。
よく求められる書類と、確認する点は次のとおりです。
共通の提出物一覧ではないので、公式のチェックリストにない書類を自分の判断で足さないでください。

・旅券(日本国政府など):有効期限、余白、登録した表記と同じか
・受入許可書(受入大学):氏名、期間、課程、キャンパス
・DS-2019・I-20など(受入大学・スポンサー):制度区分、署名、開始日・終了日
・資金証明(銀行、奨学金団体、支援者):金額、通貨、発行日、名義、翻訳
・保険・健康関係(保険会社、医療機関):補償期間、英文の証明、大学やビザの指定
・申請控え・予約票(申請システム、在外公館):受付番号、日時、提出先、原本が要るか

資金証明や保険の証明は、発行日が古すぎたり、本人と支援者の関係がわからない形式だったりすると、受け付けてもらえないこともあります。
翻訳、公証、原本の提出が要るかも、申請先ごとに確認してください。
個人的には、スキャンしたPDFを発行元ごとのフォルダに分けておくのがおすすめです。出し直しを求められたとき、どこに頼めばいいかすぐわかります。

保険はビザの条件に加えて、日本の大学と受入大学の指定も重なりがちです。
決める順番は交換留学の海外保険で確認する条件で説明しています。

5. 航空券を取るタイミング

航空券はビザが出てから取ってください。
米国国務省は、ビザが出る保証はないので、発給前に最終的な旅行計画を立てたり航空券を買ったりしないよう案内しています。
面接の予約や追加の審査で、出発日を動かすことになる場合もあります。
どうしても先に予約するなら、変更・払い戻しの条件を確認し、入寮日やオリエンテーションの日と合わせて決めてください。

許可が出たら、旅程と次の点を照らし合わせてみてください。

□ 入国できるいちばん早い日と、大学が指定する到着日
□ 許可された滞在の終了日と、試験・退去日までの余裕
□ 旅券と許可書で、氏名・旅券番号・生年月日が一致している
□ 乗り継ぎの国でトランジットビザや入国許可が要るか
□ 到着が遅れたときの、受入大学への連絡方法

実は、許可が出ていても、どの日でも入国できるわけではありません。
途中の旅行でほかの国に寄るなら、その国の条件も留学先とは別に調べてください。
個人的には、ビザが出るまでは、航空券は値段を見るだけにしておくのがいちばん安心だと思います。
着いてからの移動、通信、入寮、大学の登録は交換留学の最初の72時間でやることにまとめています。

まとめ

  • ビザが要るかは、国籍・滞在期間・受入大学の書類・現地での活動で決まる
  • 調べるのは派遣が決まった直後から、申請は受入大学の書類が届いてから
  • 航空券は許可の内容と入国できる日を確かめてから取る

今日やることは受入大学のポータルとメールでビザや入国手続きの案内を探し、届く予定の書類の名前を締切表に書き込むことです。


参考にしたサイト: 京都大学「ビザ(査証)」 / 米国国務省「Exchange Visitor Visa」 / 米国国務省「Student Visa」 / カナダ政府「Who can study without a permit」 / 英国政府「Visit to study」 / 英国政府「Student visa」 / 在日ドイツ大使館「ビザ」

最終確認:2026年9月9日。ビザ・入国許可・就学許可・滞在許可の条件は変更されます。申請時は、受入大学と渡航先政府・大使館の最新案内をご確認ください。